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誰がために著作権法は鳴る?チョナン・カイ | ||
![]() 実は、天下のソニーレコードを相手取って、一介のロックミュージシャン「ヒートウェイブ」のリーダー「山口洋」氏が、裁判を起こしている。 |
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![]() 世の中は、CDというパッケージから、ダウンロード(以下DL)で音楽を楽しむというノンパッケージの時代へ急速に傾斜しつつある。そのこと自体には何等の問題もない。だが、ご存知の方もいらっしゃるかも知れないが、その場合(つまりDLのことね)アーティストに支払われる報酬(印税といわれるものね)は、なんとCDと同じ料率なのである・・ 「えっ!それが何か問題でも?」 |
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![]() ・・CDにおけるアーティスト印税が長きにわたって1〜2%という低廉な料率にとどめおかれていることについて、レコード会社は、上記のようにCDパッケージ制作における原価構成上やむを得ないのである、という説明を繰り返してきた ・・では、それらと全く原価構成の違うDLは? ・・「新しい酒は新しい革袋に」というではありませんか!お代官様!是非ともCDとは根本的に違う印税率に設定し直していただくわけにはまいりませんか? ・・・そう言いたくなるでしょ?もしそうしていただけないのなら、私の歌や演奏をDLさせることについて考えさせていただくわけにはまいりませぬか?お代官様! ・・・そう言いたくなるでしょ?」 |
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![]() なので、山口氏は、契約当時想定されていないことまで、権利(ダウンロードに関する権利を”送信可能化権”といいます)を譲渡した覚えはない、という主張をしているわけです。ましてや合理性のない印税率で一方的に配信されるのは承服しかねる、とこう言いたいわけですね。 |
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![]() まさに、巨像に挑む、蟻サンの図・・しかもたった一匹で! そこでそもそも、著作権法はだれのためにあるのか?ということを、この事案を視座として、あらためて考えてみたのである。 以下が、この事案をウォッチしている不肖「ぶらきぼう」の考えである。ここから先は、チョ”難解”です。 |
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SONY vs 山口洋 訴訟の本質 〜そもそも日本の著作権法はだれのものか?〜 著作権法のそもそもの存在理由を指し示す第1条「目的」・・・これはいわば、憲法の前文にも相当する最も重要な条文である。 著作権法第1条「目的」 《この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し、著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与することを目的とする。》 |
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![]() であるから、やみくもに一レコード会社、一実演家の権利を守ることは、この法律の目的とするところではない。今回の訴訟も、どちらに送信可能化権があるか、の是非を問う法律解釈論にその本質があるのではない。また、実演家が弱者で、レコード会社が強者だから、弱者を救済すべきである、という情実論でもない。本質は、どちらの主張が「より」文化の発展に寄与するのか!?その一点である。 |
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![]() 「文化」とは「豊かさ」の別称であり、その「豊かさ」は、「多様な選択肢」のことに他ならない。 ここに、寸胴鍋いっぱいのカレーと、バケツいっぱいのライスがあって、「好きなだけ食べていいのよ」と言われても、そんな食卓を、誰も「豊かな」食卓とは呼ばない。タマゴ焼きがあり、焼き魚があり、サラダがあり、肉ジャガがあり、どれから食べようか迷ってしまうような食卓を「豊かな」食卓と呼ぶ。日本人のだれもが前者の食卓の待つ家庭より、後者の食卓が待つ家庭に生まれたいと願うだろう(たぶん)。 |
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![]() レコード会社の数がどれだけ少なくなろうと、日本国民の誰も困らない。だが、多様な嗜好に答えうるミュージシャンが少なくなると、日本国民が困るのだ。豊かな選択肢を奪われることを喜ぶ日本人がどれほどいるというのか。 |
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![]() ぼくらの言い分は、著作権法のアルファでありオメガである第1条「目的」に全くもって合致していることを、主張していくことが勝訴への近道であると信ずる。 |
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![]() これは、最初に著作物(音楽でいえば楽曲)がないと、何も始まらない(これは、たとえ美空ひばりさんといえども、服部先生や古賀政男先生の書かれる名曲にめぐりあえなければ、その類いまれな歌声も宝の持ちぐされになる)ことからも自明のことである。逆に言えば、どんな名曲もそれを歌ったり、演奏して“実演”してくれる実演家(アーティスト)がいて、初めてその楽曲の素晴らしさが、世の中に広がって行く。でも、ひばりさんの歌声は、その場で聴いた人以外は、耳にすることができない。そこでその実演をレコードに固定すると、その複製物であるレコードを購入すれば、たくさんの人がその楽曲の良さを知ることができる、というわけである。さらにそれを放送で流せば、地球上のどこでも耳にすることができる。 |
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![]() 著作権(楽曲)→著作隣接権その1(アーティストによる実演)→著作隣接権その2(レコード制作者)→著作隣接権その3(放送事業者) という順番になる。 だからこそ、著作権法第4章「著作隣接権」は、最初に「実演家の権利」が置かれ、その後に「レコード製作者の権利」が続き、最後に「放送事業者の権利」が置かれるのである。これは、そのまま、著作権に「隣接」する順序に沿って・・・誤解をおそれつつ言うと、重要度の高い順番に沿って法律が書かれていることを示している!間違っても「レコード製作者の権利」が「実演家の権利」に条文的に先行することはないのである。この順番は重要な意味を持つ。決して順不同なのではなく、順不動なのである。その意図は上記で充分ご理解戴けると思う。 |
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![]() 現在、どのレコード会社も、ジャスラックやJRCにCD1枚あたり、定価の6%を支払うことに異議を唱えてはいない。これは、あれほどアーティストの印税を押さえ込もうとしているメジャーレコード会社の行動規範からすれば不思議なことだ。でも考えてみれば、「著作権使用料を支払うのは当たり前!だって楽曲がなければそもそも、レコードなんてできないじゃん」という考え方がレコード会社側に底流しているからである。そこ(コピーライト)は「絶対」必要なコストであると認識しているということである。 |
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![]() 何度も言うが、ここ(アーティスト)が「いなくなる」と、そもそもレコードは作れないのだ。「いなくなる」ということは、それでは食っていけないので、そこを目指すものがいなくなり、やがては絶滅する、ということである。このままでは、アーティストは「絶滅危惧種」として早晩レッドデータブックに掲載されることであろう・・・ククククッ(←笑っているのではない、泣いているのだ!) |
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![]() 繰り返し言うが、日本国民が大いに迷惑するのである。アーティストがいなくなればレコードは作られなくなるのである。立派なスタジオだってゴーストタウン化するしかない。 レコード会社が、あくまでおのれの権益、利益、効率的経費回収のことだけを考え、すべての権利はレコード会社にある!と主張し、権利の囲い込みに奔走するのであれば、やがてアーティストという日本のレコード文化や音楽文化の担い手が絶滅するのである。 これでは、まったくもって文化の発展に寄与できないのである。 |
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![]() 言っておくが、著作権法違反は、立派な刑事罰なのだよ。そのことをメジャーレコード会社の社長さん方は、どれほど認識されているのであろうか、はなはだ疑問である。 |
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